介護保険サービスのうち、介護(介護予防)サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。
■対象となる方
・65歳以上 ⇒ 介護が必要と熊本市から認定を受けた方
・40歳〜64歳 ⇒ 16種類の特定疾病により介護や支援が必要で、熊本市から認定を受けた方
■申請の流れ
(1)各区役所福祉課または各総合出張所担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申
請を行います。
注:主治医の確認をしますので、担当の先生の名前と病院の住所・連絡先を控えてきてください。なお、居宅
介護支援事業所や「高齢者支援センターささえりあ」に相談すると、申請手続きを代行してもらえます。
(2)訪問調査や介護認定審査会により介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定され、約30日ほどで
認定結果が通知されます。
<注意事項>
・訪問調査には家族の方が立ち会うことができます。希望される場合、申請窓口の受付担当者へお伝えくださ
い。調査日程や立ち会われる方のお名前などをお尋ねします。
・認定に不服がある場合は、熊本県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
(3)サービス利用方法(在宅・施設)を選択し、ケアプランの作成を依頼します。
【在宅でサービスを利用する場合】
・要介護1〜5と認定された方は、居宅介護支援事業者を決定し、ケアマネジャーに介護保険被保険者証を添え
て、居宅サービス計画の作成を依頼します。
・要支援1・2と認定された方は、「高齢者支援センターささえりあ」に介護保険被保険者証を添えて、介護予
防サービス計画の作成を依頼します。
【施設へ入所する場合】
「要介護1」以上と認定された方が利用できます。利用する場合、本人か家族の方が直接利用希望施設へ
お申し込みください。
施設に入所される方は、その施設内での施設サービス計画を作成します。
(4)ケアプランに基づいてサービスを利用します。65歳以上の方の利用者負担額は本人及び世帯の所得の状況
によって費用の1〜3割となります。40歳から64歳の利用者負担額は費用の1割です。
※詳しくは下記の関連するホームページ「介護サービスを利用するまでの申請事務の流れ」を参照ください。
【総合事業を利用する場合】
介護保険サービスのうち、総合事業を利用するためには、要支援・要介護認定を受けた方が更新申請を行
わず、チェックリストを受け、総合事業対象者に該当する必要があります。
ただし、要支援・要介護認定を受けていない方でも、ささえりあが実施するチェックリスト受け、総合事
業対象者に該当する場合は運動型通所サービス(短期間)のみ利用することができます。 |